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第31条(匿名加工情報の提供)
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除きます。以下この節において同じとします。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければなりません。
第32条(識別行為の禁止)
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うにあたっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第30条(匿名加工情報の作成等)第1項、若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第116条第1項(同条第2項において準用する場合を含みます。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。
第33条(安全管理措置等)
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要且つ適切な措置、匿名加工情報の取り扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、且つ、当該措置の内容を公表するよう努めなければなりません。
第34条(適用範囲)
この規則は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用します。