第10条(安全管理措置)

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要且つ適切な措置を講じます。

第11条(従業者の監督)

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要且つ適切な監督を行います。

第12条(委託先の監督)

個人情報取扱事業者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要且つ適切な監督を行います。