第8条(割増金)

利用者は、料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金等にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第9条(延滞利息)

利用者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。但し、支払い期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。